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情報通信機器を用いた診療に関する掲示

情報通信機器を用いた診療に関する掲示

当院では、情報通信機器を用いた診療(以下、「オンライン診療」という)の届出を行っておりま

す。

❖ オンライン診療とは、スマートフォンやタブレット、パソコンなどを使って、自宅等にいなが

ら医師の診察や薬の処方を受けることができる診療です。オンライン診療は、対面診療と

適切に組み合わせて実施することを基本としており、適切な診療のため、

一部の場合を除き、原則、訪問診療を実施している主治医が実施します。

❖ オンライン診療を実施する際は、毎回、医師が医学的な観点からオンライン診療の実施

の可否を判断します。

❖ 医師がオンライン診療を行うことが適切でないと判断した場合は、オンライン診療を中止

し、速やかに対面診療につなげる事になります。

【医師がオンライン診療を行う事が適切でないと判断する例】

1. 直接の対面診療と同等でないにしても、これに代替し得る程度の患者様の心身の状態に

関する有用な情報が得られない場合

2. 急病急変など緊急性が高い症状の場合

3. 情報通信環境の障害等によりオンライン診療を行うことが出来なくなる場合

❖ オンライン診療の実施に当たっては、当院スタッフが伺い、当院が所有する情報通信機

器を利用して医師による診療を実施します。

❖ 初診時のオンライン診療についても、原則として主治医が行うこととなります。初診時と

は、継続的に診療している場合においても、新たな症状等に対する診察を行う場合や、疾

患が治癒した後又は治療が長期間中断した後に再度同一疾患について診察する場合をいいます。

なお、初診の場合には、以下の処方は行いません。

麻薬及び向精神薬の処方

基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する、特に安全管理が必要な薬品(診

療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤)の処方

基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する8日分以上の処方

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